① 少額減価償却資産の取得価額の引き上げ
中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合、取得時に取得価額の全額を損金算入可能とする特例について、その取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げとなります。令和8年4月1日以降に取得した資産について新たな基準が適用される見込みです。
なお、本特例の適用対象となる中小企業者のうち、常時使用する従業員数が400人を超える法人は適用対象外となります。少額減価償却資産の特例適用の年間上限300万円については、税制改正大綱において見直しの記載はありません。
② 賃上げ促進税制の見直し
近年の賃上げ水準上昇、一方での中小企業の人手不足感が大企業よりも強い状況等を踏まえ、賃上げ促進税制については以下の見直しが行われます。
大企業向け :令和8年3月31日まで開始の各事業年度について適用、その後廃止
中堅企業向け:令和9年3月31日まで開始の各事業年度について適用、その後廃止
(適用要件の強化及び控除率の引き下げの見直しあり)
中小企業向け:令和9年3月31日まで開始の各事業年度について適用。
教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件(中堅企業向け・中小企業向け)は廃止
③ 消費税の免税事業者からの課税仕入に係る税額控除に関する経過措置の見直し
免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、適用期限の延長と、控除可能割合の減少度合いが緩和される見直しとなりました。
なお、一の免税事業者からの課税仕入れの額が年間1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超える部分の課税仕入れにつき本経過措置の適用が認められないこととなりました。