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K.T.Cトピックス

法人税地方税 2020年4月10日

新型コロナウイルス感染症関連

経済産業省パンフレット令和2年4月2日版より

 【概要】
新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、様々な制度が設定、拡大されております。今回はその中からお問い合わせが多く寄せられる項目を記載しました。

1.融資関係

信用保証制度、融資制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りの支援策が設けられています。
信用保証セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証

融資新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資+特別利子補給制度、セーフティネット貸付

2.雇用関係

・雇用調整助成金
4月1日から、全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、特例措置の拡大を行います。

・厚生年金保険料等の猶予制度
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

3.納税関係

・国税の納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が、また、一定の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。

・地方税の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等への徴収の猶予が認められることがあります。

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