(1)提出範囲
これまで源泉徴収票と支払報告書では提出範囲が異なっていましたが、本改正に伴い、源泉徴収票の提出範囲を、市区町村の給与支払報告書の提出範囲(年の途中で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が30万円以下である場合を除くすべての給与等)に揃えることとされました。
(2)法定調書合計表の提出
法定調書合計表は、法定調書を税務署に提出する際に併せて提出するものです。
給与支払報告書を市区町村に提出したことにより、源泉徴収票を税務署に提出したものとみなされた場合には、法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票に係る記載は不要となります。
ただし、法定調書合計表は、給与所得の源泉徴収票を含む6種類の法定調書※の兼用様式であることから、給与所得の源泉徴収票以外の5つの法定調書のいずれかを税務署に提出するときは、引き続き当該合計表の提出が必要となります。
※ ①給与所得の源泉徴収票、②退職所得の源泉徴収票、③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、④不動産の使用料等の支払調書、⑤不動産等の譲受けの対価の支払調書、 ⑥不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
(3)法定調書・支払報告書の電子的提出義務
令和9年1月1日以降に提出すべき法定調書及び支払報告書について、e-TaxやeLTAX、または光ディスク等による電子的提出が義務付けられる基準は以下の通りです。
• 法定調書の電子的提出義務
法定調書の種類ごとに、基準年(前々年の1月1日~12月31日)に改正前の提出範囲により提出すべきであった枚数が「30枚以上」である場合には、e-Taxや光ディスク等による電子的提出が必要です。
• 支払報告書(市区町村宛)の電子的提出義務
市区町村へ提出する支払報告書についても、基準年に税務署へ提出すべきであった「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「30枚以上」である場合には、eLTAX等による電子的提出が必要となります。
(出典:国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例Q&A)