【概要】
令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正に関し、通勤に係る駐車場代は一定の要件を満たす場合に月額5,000円を上限として通勤手当の非課税限度額に含める取扱いとなりました。
通勤のために使用するものであれば、自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれます。
今回の対象は、勤務先の周辺や通勤で使用する駅・停留所などの周辺にある駐車場等の利用に限定されています。よって自宅付近にある駐車場等は対象外となります。
また、片道2km未満である場合も対象外となります。
従業員が選んだ駐車場を会社が代わりに契約し、その料金を負担した場合は、実態として駐車場代相当額の通勤手当を支給したものと変わりません。そのため、通勤手当を支給したものとして、非課税限度額の計算を行います。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。