1. 「20万円」は売上・収入ではなく「所得」で判断する
「20万円以下申告不要」の20万円は、入金された金額(売上・収入)ではなく、経費を差し引いた後の「所得」で判断します。
• 具体例:副業の売上が30万円あっても、必要経費が12万円あれば、所得は18万円(30万円-12万円)となります。この場合、所得は20万円以下のため、原則として確定申告は不要です。
• 注意点:所得金額を正確に計算するためには、領収書などの経費の管理を日頃から行っておく必要があります。
2. 医療費控除などの「還付申告」をするなら全て記載する
給与所得が1か所のみで年末調整が済んでいる方でも、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)などを受けるために確定申告書を提出する場合は話が変わります。
• 誤った認識:給与以外の所得が20万円以下なので、還付申告(医療費控除など)の際も給与所得のみで申告すればよい。
• 正しいルール:還付申告書を提出する場合には、本来は申告不要となるはずの「20万円以下の所得」も、すべて申告に含める必要があります。
「20万円以下申告不要」のルールは、あくまで「確定申告を行わない人」のための免除規定です。還付のために申告書を提出する場合には、すべての所得を申告しなければなりません。
3. 住民税は「20万円以下」でも申告が必要
所得税の確定申告が不要な場合でも、原則として住民税の申告が必要になります。
• 理由:住民税には、所得税のような「20万円以下の申告不要制度」がないためです。
• 対応:所得税の確定申告をしない選択をした方は、別途、住民税の申告が必要かどうか自治体に確認することをお勧めいたします。