【概要】 令和7年分以後の所得税の基礎控除の見直しが行われることとなりました。 合計所得金額が655万円以下の場合は、合計所得金額に応じ最大37万円が基礎控除額に上乗せされます。この特例措置は、合計所得が132万円以下の場合のみ恒久処置となり、それ以外は令和7年分と令和8年分の2年間限定措置です。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、どうぞご一報ください。