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K.T.Cトピックス

所得税 2022年11月10日

国税庁 副業収入等に係る改正所基通を公表

【概要】

 今回は2022年9月10日発行のK.T.Cトピックスの掲載記事の続報となります。
 所得税基本通達の一部改正案についての意見等を踏まえ、改正通達では、事業所得への該当性は「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定することを原則とした上で、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」があれば概ね事業所得に該当することを示しました。(所基通35-2)

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例
<1> パブリックコメントからの変更点
<2> 留意点
 帳簿書類の保存等があっても、次の場合には事業と認められるかを個別に判断します。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が例年(概ね3年程度の期間)、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組(収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等)を実施していない場合

 一方で、収入金額300万円を超えるような規模で行っている場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。

・所得税基本通達は条文ではなく、国税庁の取り扱いを統一するための内部規定です。
改正された所得税基本通達は、令和4年分以後の所得税について適用されます。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

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