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K.T.Cトピックス

所得税 2020年4月10日

新型コロナウイルス感染症関連

確定申告期限の柔軟な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を受け、令和元年分申告所得税等について国税庁より各種発表がございました。国税庁のHPよりQ&Aを抜粋してご案内します。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例

1.確定申告期限の柔軟な取扱いについてー4月17日(金)以降も申告が可能です

 国税庁の告示(令和2年3月6日付)により下記の申告・納付期限が4月16日(木)まで延長されました。しかし、各地での感染拡大状況に鑑み、期限を区切らずに4月17日(金)以降であっても柔軟に申告を受け付けるとの発表がございました。

・延長された税目:申告所得税(及び復興特別所得税)、個人事業者の消費税、贈与税

2.どのような場合に個別延長が認められるか

・新型コロナウイルス感染症に感染した方はもとより、外出を控えている方や平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方などで、確定申告会場に行くことが困難な方や、申告書を作成することが困難な方を含みます。

3.個別延長する場合の手続きや、延長の場合の申告・納付期限は

・手続き:申告書の1枚目右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記。e -Taxで提出する場合は、送信準備画面の特記事項欄に記入。

・期 限 :来署が可能になった時点、又は申告書を作成することが可能となった時点で申告を行います。原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。

4.申請や届出などの手続きも個別延長の対象となるか

・各種申請や届出などの手続きについても、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行います。

5.納税が困難な方

・新型コロナウイルス感染症に罹患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。納税が困難な方は所轄税務署へご相談ください。

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