銀座K.T.C.税理士法人

銀座K.T.C税理士法人

HOME > K.T.Cトピックス > 資産税 > 【令和9年度税制改正要望】結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の見直し

K.T.Cトピックス

資産税 2026年10月10日
【令和9年度税制改正要望】

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の見直し
資産税編 Vol.97

 こども家庭庁等は、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、令和9年3月31日までとされている期間を延長せずに廃止する方針を示しました。令和9年度税制改正で廃止となれば、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度(令和8年3月31日をもって終了)」に続き、贈与税の非課税制度がまたひとつ姿を消すことになります。

1. 制度の概要
 18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、祖父母などの直系尊属から、金融機関等との一定の契約に基づき、
①信託受益権を取得した場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
 には、1,000万円までの金額について、結婚・子育て資金非課税申告書の提出等を条件として、贈与税が非課税となる制度で、結婚や出産・子育てに係る経済的負担の緩和を図り、併せて、高齢者の保有資産について若年世代への移転を促すことを目的として設けられました。
2. 見直しの背景
 令和9年度税制改正要望・見直し事項によれば、「結婚・子育ての一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、近年は利用件数が伸び悩んでおり、今後も大幅な利用増加は期待しがたい状況であることが背景となっている、とされています。
令和7年の利用件数は219件にとどまり、住宅取得等資金の非課税制度の約45,000件(財務省:贈与に関する資料より)を大きく下回りました。
(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e06.htm)
お電話・Eメールで
お問い合わせください。
お電話の受付時間
平日 9:30~17:30
03-3541-2958
✉お問い合わせ

 弊社では、相続カルテシステムを利用し、ご自身の相続財産について相続税評価額、相続税の試算などの現状分析を行う事が可能です。相続対策について総合的にフォローする事ができます。相続対策についてお悩みの方はお気軽にご連絡下さい。

会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。

銀座K.T.C税理士法人
〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル3F