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K.T.Cトピックス

資産税 2026年8月10日

昔のやり方で大丈夫ですか?
お盆に家族揃って考えたい「新・生前贈与プラン」
資産税編 Vol.95

 毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。8月はお盆休みがあり、離れて暮らすお子様やお孫様と一緒に「将来の事」を話し合う良い機会かもしれません。
 今年のお盆は、最新の法律に合わせた「これからの生前贈与」について情報を共有してみませんか?

 ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、長年親しまれてきた生前贈与のルールが以前と比べると大きく変化しています。
✧ 1. 教育資金1,500万円一括贈与の非課税制度が「今年3月」で終了しました。

30歳未満の子供や孫に対する、直系尊属である父母、祖父母からの教育資金の一括贈与については、令和8年3月31日で終了しました。
ただ、もともと税法では、「必要な都度、学校等に直接支払う入学金や授業料」は非課税です。まとまった金額を一気に渡してしまうと贈与税の対象となりますが、必要な時に必要な額を贈与する、「都度贈与」であれば贈与税は非課税となります。

✧ 2. 暦年贈与の「7年ルール」にご注意下さい。

従来の暦年贈与では、お亡くなりになる3年以内の贈与が相続財産に足し戻されるルールでしたが、令和6年分の贈与から3年が7年に延長されました。ご高齢になってから始める贈与については、節税効果が得にくくなってしまいましたので注意が必要です。

✧ 3.「相続時精算課税制度」もご検討下さい。

「相続時精算課税制度」の内容も改正され、新たに『年間110万円の基礎控除(非課税枠)』が新設されました。110万円の基礎控除内の贈与であれば、7年以内の贈与でも足し戻しの必要はありません。

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 「子供に対する贈与の考え方」、「孫の学費をどうサポートするか」、など、お盆休み中に贈与する側の想いを改めてご家族に伝えてみてはいかがでしょうか。
 税金のルールは年々変化しています。当事務所で最新の法律に基づいたシミュレーションを行います。ご家族皆様の安心のため、ぜひお気軽にご相談ください。

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