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K.T.Cトピックス

資産税 2026年1月10日

貸付用不動産の評価方法の見直しについて 資産税編 Vol.88

 昨年12月に令和8年度税制改正大綱が発表されました。不動産の評価に係る公平性の確保を図る観点から、貸付用不動産の評価方法の見直しが発表されました。
 今回は、どのような貸付用不動産が新しい評価の対象となるのか、どのような評価方法になるのか等、その内容についてお伝えします。

1. 見直しの経緯

 相続税の不動産の評価方法では、土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基に算出する事とされており、市場価格よりも低い評価額となります。また、不動産が貸付用不動産だった場合、さらに1割~3割ほど評価が減額されます。これを利用して相続の間際に相続対策として貸付用不動産を購入し、市場価格と相続税評価額との乖離を利用して相続税を圧縮するなど、過度な節税対策が問題視されておりました。そのため、評価の適正化と課税の公平性を図る観点から、今回見直しされることとなりました。

2. 対象となる貸付用不動産

 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築した貸付用不動産が対象となる予定です。

3. 貸付用不動産の評価方法

 被相続人等が取得等をした貸付用不動産の取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額×80/100によって評価する事となる予定です。

4. 新しい評価方法の適用時期

 令和9年1月1日以後に相続等により取得する貸付用不動産の評価に適用される予定です。上記の改正は、新しい評価方法を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限ります。)に新築をした家屋(同日において建設中のものを含みます。)には適用しなくてよい取扱いとなるようです。

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 上記の貸付用不動産の他に、不動産特定共同事業契約等に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産(いわゆる不動産小口化商品)の評価方法についても見直しが入る予定となっています。
 相続対策として不動産投資をお考えであれば、長期的な目線をもって事前にシミュレーションを行う事が重要となります。弊社には、相続専門のチームがございますので、相続対策として不動産のご購入をお考えの方は、是非一度ご相談下さい。

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