民法では故人の遺産を誰が相続するか、つまり誰が相続人になるのかについて定めています。今回は相続人の範囲ともし相続人がいない方に相続が発生した場合、故人の遺産はどうなってしまうのかについて確認したいと思います。
相続人の範囲について、民法で次のとおり定められています。
まず、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、①第一順位は死亡した人の子供など、②第二順位は死亡した人の父母など、③第三順位は死亡した人の兄弟姉妹、の順(②③は上位の者がいないとき)に、配偶者と一緒に相続人になります。
兄弟もおらず、ご両親もすでに他界、配偶者はおらず、子供もいない、という方は、「相続人がいない方」に該当する事になります。
相続人がいる場合は、相続人が故人の遺産を相続する事になりますが、相続人がいない場合は、故人の遺産はどうなってしまうのでしょうか。
相続人がいない場合、その方に遺産があれば、その財産自体に法人格が与えられ、法人として取り扱われます。(相続財産法人)
このような場合には、利害関係者や検察官の申し立てにより、家庭裁判所が清算人を選任し、この清算人が、残された遺産(残余財産)の清算を行い、この時点で残余財産がなくなれば手続きは終了となります。もし、残余財産が残った場合は、清算人は、相続人の不存在を確定させたうえで、残った遺産を国庫に帰属させることになります。
上記のように相続人がいない場合、故人の遺産は基本的には国庫に帰属します。
ご自身が築き上げた財産ですので、ご自身の遺産についての行先はご自身で決めておきたい、というお考えをお持ちの方は多いのではないでしょうか。そういったお考えをお持ちの方には生前に遺言書を残しておく、という方法が有効です。
弊社では、相続カルテシステムを利用し、ご自身の相続財産について相続評価額、相続税の試算などの現状分析を行う事が可能です。遺言書作成については司法書士と連携しており、相続対策について総合的にフォローする事ができます。
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