今回は、2025年度(令和7年度)税制改正大綱で改正となった内容のうち、「法人版・個人版事業承継税制における役員就任要件等の見直し」についてご紹介いたします。
法人版事業承継税制
・概要: 後継者が非上場株式等を贈与で取得した際、一定の要件を満たすと贈与税の納税が猶予される制度。
⇒適用期限: 令和9(2027)年12月31日まで
個人版事業承継税制
・概要: 後継者が事業用資産を贈与で取得した際、一定の要件を満たすと贈与税の納税が猶予される制度。
⇒適用期限: 令和10(2028)年12月31日まで
改正前では、後継者要件として、3年以上継続して役員等であること(又は事業用資産に係る事業等に従事していたこと)が求められていましたが、この要件が見直され、贈与の直前において、役員等であれば(又は事業等に従事していれば)要件を満たすこととなります。
上記のいずれの税制においても、制度を利用する際には、令和8(2026)年3月31日までに事業承継計画を都道府県知事に提出する必要があります。本税制の適用を検討している場合には期限にご注意ください。
(出典:経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について」)
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