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K.T.Cトピックス

資産税 2021年11月10日

「生前贈与」による相続税の節税策が封じられる?  資産税編 Vol.38

 今回は、2021年8月にご紹介させていただきました相続税と贈与税の一体化について、最新の動向をお伝えいたします。

1. 相続税と贈与税の一体化、「生前贈与」の見直し 早ければ2022年にも?!
 相続税は相続財産が多いほど税率が高くなります。そのため、年110万円までの非課税枠がある暦年贈与を用いて、生前に財産を減らすことは相続税節税の王道とされてきました。
 既報の通り、政府は贈与税と相続税を一体化する方向性を示しており、下記のような変更の可能性があると考えられています。

現行 見直しの可能性
贈与税の非課税枠 年110万円 非課税枠の縮小や撤廃の可能性
相続発生から3年以内の贈与財産は相続財産に含まれる 10年以内や15年以内の贈与財産が相続財産に含まれる可能性
2. 非課税枠110万円を大きく超えた贈与も 検討の価値あり

 生前贈与というと、非課税枠110万円までで行うイメージをお持ちの方も多いかと思います。しかし上記1の見直しを見据え、ある程度まとまった金額を贈与することも有効な節税手段となる可能性があります。たとえ贈与税を支払ったとしても、贈与により節税できた相続税額が、贈与で増えた贈与税額を上回った分だけ節税効果が出る仕組みです。
 どのような贈与でその効果が最大になるか、それは 贈与額・親の資産額・子供の数によって異なります。

 ◆上記1の見直しが、早ければ2022年中にも行われる可能性があります。その場合、相続対策としての生前贈与がご検討いただけるのは本年と来年のあと2回となります。本年中の贈与をご検討される場合は12月には贈与を済ませる必要がありますので、お早目にご相談ください。

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