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K.T.Cトピックス

資産税 2020年10月10日

コロナ禍での税務調査の動向 資産税編 Vol.25

 10月から税務調査が再開される見通しとなりました。毎年7月が国税庁の新たな事務年度が始まる月ですが、納税者に新規調査の連絡が来る時期でもあります。今年は新型コロナウィルス感染症の影響から、新規調査が先送りされていましたが、3か月が過ぎ、調査を進めていくことになるようです。

✧ 個人では相続税が調査の対象になりやすい
 納税者の申告が適正かを確認する税務調査ですが、個人では特に相続税に注意が必要です。2019年6月までの1年間で相続税を対象にした簡易な接触は約1万件、実地調査は約1万2千件と、申告人数に占める調査の割合はいずれも10%前後になり、所得税の調査の割合0.3%を大幅に上回ります。

✧ コロナ禍でのポイント
・富裕層事案や海外財産事案などに重点を置いて調査が行われる可能性が高い
・簡易な接触と呼ばれる方法が、例年より多く行われる可能性が高い
 (※文書による調査、税務署への呼び出し 等)
・相続税では高齢者の自宅にて調査を行うことが多いため、人員は必要最小限に、感染拡大防止策を徹底したうえで調査が行われる
☞調査が例年に比べて厳しくない、ということはありません

✧ 相続税で指摘を受けやすいのは「名義預金」、「無申告の洗い出し」 も
 名義預金とは、被相続人が家族の名義を借用して作った預金口座のことで、税務署は被相続人と相続人の口座入出金状況を数年にわたって調査し、本来相続人の財産となるべき(申告が必要な)預金が生前に移し替えられていないか、確認しています。また、最近では無申告の洗い出しに力を入れており、2019年6月までの1年間で約1,400件の無申告案件を調査し、このうち約9割の申告漏れを指摘しています。


✧銀座K.T.C税理士法人では、税務調査まで見据え内容を精査した上で税務申告を行っております。また、国税局OB税理士と連携を深め、万全の体制を整えております。
「相続カルテシステム」では、事前にリスクを正確に把握することが出来ます。

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