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K.T.Cトピックス

資産税 2020年3月10日
 

台風19号の影響で相続税・贈与税を減額 資産税編 Vol.18

 国税庁は2月26日、路線価に、昨年10月の台風19号の被災状況を反映させる「調整率」を公表しました。調整率は建物の倒壊等の減価要因を踏まえ、地価の下落分を差し引く割合です。設定されるのは阪神大震災、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨に続き5例目となります。

✧ 対象者
・2018年12月10日~2019年12月31日に土地等を相続した人
・2019年1月1日~2019年12月31日に土地等を贈与された人

✧ 調整率が設定された地域
  • ☞ 土地等を相続・受贈した場合、その時価の算定基準となるのが路線価です。路線価に調整率を乗じることで、相続税・贈与税の減額につながります。
  • ☞ 調整が大きい地域は、宮城県(※)で0.6長野県(※)で0.65福島県(※)で0.7など。
    詳細は国税庁HPで確認できます。 (※)いずれも一部地域

 調整率の適用を受けることが出来る場合に、申告書を既に提出済みのときは、申告の訂正や更正の請求を行うことが出来ます。その他、被災した家屋等にも評価の特例があります。
 また所得税においては、被災した家屋等を修理した場合等に、雑損控除の適用が考えられます。(所得税の控除は上記地域に限らず適用を受けることが出来ます)
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