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K.T.Cトピックス

法人税 2026年4月10日

令和8年税制改正大綱

「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」の創設について

【概要】

 2025年12月に発表された令和8年税制改正大綱。今回の令和8年度税制改正の中から、公平かつ円滑な納税のための環境整備としての「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」を紹介いたします。(大綱に明確な記載はないものの、一般的に2026年4月1日から適用されるとされています。)

【内容】

 内国法人が「関連者(※1)」との間で「特定取引(※2)」を行った場合において、その取引に関して、取引関連書類等にその取引に関する資産又は役務の提供の明細、その取引においてその内国法人が支払うこととなる対価の額の計算の明細等の「その取引に係る対価の額を算定するために必要な事項(※3)」の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項を明らかにする書類(電磁的記録を含む。)を取得し、又は作成し、かつ、これを保存しなければなりません。
 なお、上記の明らかにする書類の保存が法令の定めに従って行われていないことは、青色申告の承認の取消事由等となるとされているため、注意が必要です。
※1:「関連者」とは、法人との間に、50%以上の株式等の保有関係(親子関係、兄弟関係等)実質的支配関係(役員関係、取引依存関係、資金関係等)といった特殊の関係がある法人が関連者に該当します。また、株式等の保有関係と実質的支配関係とが連鎖している関係にある法人も関連者に該当します。
※2:「特定取引」とは、次の取引(販売費、一般管理費その他の費用の額の基因となるものに限る。)をいいます。
A.工業所有権や著作権等の資産の譲渡又は貸付け
B.次の役務提供
ア.次のいずれかの事業活動で、契約又は協定に基づき関連者が行うもの
・研究開発、広告宣伝等の事業活動
・専用資産を使用させる行為並びにその専用資産の維持及び管理
イ.経営の管理又は指導、情報の提供等の役務の提供で関連者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験に基づき行うもの
※3:「その取引に係る対価の額を算定するために必要な事項」とは、取引に関して受領・交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等(電磁的記録含む)で、法人税法及び法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものをいいます。
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