令和8年4月1日以降に開始する各事業年度から当分の間、防衛特別法人税を課すこととされました。防衛特別法人税は、基準法人税額(所得税額控除等適用前の法人税額)から基礎控除額500万円を控除した課税標準法人税額に税率4%を乗じて計算します。新たに、防衛特別法人税に係る申告書等も新設されています。
新設<別表一 各課税事業年度の防衛特別法人税に係る申告書>
4月14日交付の財務省令第46号により、申告書の様式が公表されました。その中の「防衛特別法人税に関する省令等の一部を改正する省令」で、申告書の書式の特例として、国税庁長官が法人税の別表の各書式に、防衛特別法人税の別表の各書式に準じて所要の事項を付記すること又は一部事項を削ることができると規定されています。
今後国税庁が公表する令和7年度税制改正に対応した法人税の申告書別表により防衛特別法人税の税額が計算できるよう改められれば、新様式の法人税の別表を提出することにより、別途、この防衛特別法人税の別表一の提出は不要になります。
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