令和7年3月決算の法人から令和6年度改正の賃上げ促進税制がスタートいたします。
特に中小企業向け賃上げ促進税制につきましては、繰越税額控除制度が新たに設けられ、赤字の場合でも制度の適用を受けることができるようになりました。適用対象かどうか、毎期確認する必要がございますが、確認、集計作業には時間がかかりますので、予め制度の確認と集計の準備が必要です。今回はその中小企業向け賃上げ促進税制をご案内いたします。
出展:経済産業省ウェブサイト https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
制度の詳細は上記URLからご確認ください。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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