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K.T.Cトピックス

法人税 2022年1月10日
令和4年度税制改正大綱

賃上げ促進税制

【概要】

 積極的な賃上げ等を促すという観点から給与等支給額を一定割合以上増加させた企業に対して、給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置が発表されました。

1.大企業
税額控除額が雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%に引き上げられました。
※法人税額の20%が限度になりますので、注意が必要です。

2.中小企業
中小企業では、税額控除額が雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%に引き上げられました。
※法人税額の20%が限度になりますので、注意が必要です。

参考 経済産業省ホームページ

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