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K.T.Cトピックス

法人税 2021年9月10日

給与か外注費かの判断について

【概要】

 税務調査が入り、外注費として申告した費用を給与とみなされて問題になることがあります。給与認定されると消費税の税額控除が認められず、源泉所得税の納付漏れによる不納付加算税が発生するなど、法人の負担は大きなものになります。
 給与認定の判断ポイントを以下で解説いたします。

【給与認定の判断ポイント】
 給与に該当するかどうかの判定は、以下の事項を総合勘案して行います。

① 給与該当性を肯定する重要な要素
・時間的拘束性(就業時間が指定されている又は就業時間が厳密に管理されているか)
・報酬の労務対価性(報酬が役務提供をした時間又は日数を基礎として計算され、業務の結果に関係なく支払われているか等)
・事業組織的従属性(就業規則等に服し、違反等に対しては懲戒処分等もあり得るなど、使用者の事業組織へ組み入れられていると認められるか)
② 給与該当性を否定する重要な要素
・代替性(業務遂行に当たり自由な判断で補助者の使用が可能であり、当該補助者に支払う報酬を本人が負担しているか)
・費用負担(業務遂行上必要な工場、機械設備及び車両等の生産手段を本人が所有し、当該生産手段が労働力と一体となって業務に使用されているか等)
③ 給与該当性を肯定する補強要素
・専属性(使用者に専属することが義務付けられているか)
・報酬の労務対価性(報酬の体系が完全な成果主義型であっても、業務ごとの報酬の算定根拠が日当に予定日数を乗じて計算されているか)
④ 給与該当性を肯定又は否定する補強要素
・業務遂行上の指揮監督(業務遂行方法の決定における本人の裁量の度合い、業務遂行過程における使用者の監督状況の度合い等)
・時間的拘束性(就業時間の決定における本人の裁量の度合い等)
・諾否の自由(使用者からの仕事の依頼を拒否できないか)
・危険負担(業務遂行上で発生する危険又は損失を本人が専ら負担しているか)
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