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K.T.Cトピックス

地方税 2025年8月10日

寄付に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集の禁止

【概要】

 令和6年6月28日の告示改正により、令和7年10月からふるさと納税のポータルサイト運営事業者等を利用した際のポイント等の付与が禁止されます。ポータルサイト運営事業者等を通じて各地方団体に寄付を行った場合、ポイント等が付与されるのは9月末までとなります。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例

① ふるさと納税制度の趣旨
 ふるさと納税制度は、「ふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、若しくは応援する気持ちを伝え、又は税の使い途を自らの意思で決めることを可能とすることを趣旨として創設された制度(平成31年総務省告示179号1条)」です。
 そこで、「ふるさと納税制度の適切な運用に資するため、ふるさと納税制度の対象となる地方団体の指定にかかる基準等(同告示同条)」が定められています。
 地方団体の指定にかかる基準には、募集の適正な実施にかかる基準(募集適正基準)、返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法(法定返礼品基準)等があります。

② 募集の適正な実施にかかる基準
 募集適正基準として、以下のものがあります。
(ア) 特定の者に対して謝金その他の経済的利益供与を行うことを約して、当該特定の者に寄付者を紹介させる方法その他の不当な方法による募集の禁止(同告示2条1項イ)
(イ) 返礼品等を強調した寄付者を誘引するための宣伝広告の禁止(同告示2条1項ロ)
(ウ) 寄付者による適切な寄付先の選択を阻害するような表現を用いた情報提供の禁止(同告示2条1項ハ)
(エ) 当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等の提供(同告示2条1項二)
(オ) 寄付金の募集に要した費用の額の合計額が、受領した寄付金の額の合計額の50%以下である事(同告示2条2項)

③ 告示改正の内容
 令和6年6月28日の告示改正により、上記募集適正基準に「寄付に伴って寄付者に対し金銭その他の経済的利益を提供する者を通じた募集の禁止」が追加されました。
 この「金銭その他の経済的利益」に、ポータルサイト運営事業者等により、直接・間接を問わず寄付者に付与されるポイント等が該当します。(QA1の3)
 その為、令和7年10月からふるさと納税のポータルサイト運営事業者等を利用した際のポイント等の付与が禁止され、ポイント等が付与されるのは9月末までとなります。

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