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K.T.Cトピックス

消費税 2023年12月10日

適格請求書発行事業者の登録を取り消す場合の注意点

【概要】

 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた個人又は法人がその課税期間の翌課税期間から登録を取消して免税事業者になる場合はお早めの手続きが必要になりますのでご案内いたします。

イートインスペースがある小売店等の価格表示の例
<手続き方法>

「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を書面により提出する場合は、管轄の「インボイス登録センター」に郵送する必要がございます。
・届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf/invoice_07_01.pdf
・インボイス登録センター
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm

適格請求書発行事業者の登録を受けた免税事業者であった個人又は法人については2年間は登録取消しをできないこととされていますが、令和5年10月1日を含む課税期間に登録した個人又は法人についてはこの規定は適用されず、登録課税期間の翌課税期間から登録の取消しをすることができることとされています。
<提出日>

翌課税期間の初日から登録の効力を失わせるためには、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要です。
※個人及び12月決算法人の場合、令和5年12月17日が提出期限となります。
令和5年12月17日は日曜日ですが、休祝日等に当たるとしても、提出期限はその翌日とはならないことに注意してください。

出典:国税庁ホームページ

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