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K.T.Cトピックス

消費税 2023年9月10日

免税事業者からの課税仕入れに係る法人税の取扱い

【概要】

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始すると、免税事業者等からの課税仕入れ等については、仕入税額控除の適用が期間に応じて制限されるため、仕入税額相当額のうち、一定割合は控除ができなくなります。
 法人税では、この一定割合が控除できない額について、「対価の額」に含めて課税所得を計算することとされているため、仕入時に「対価の額」に含めるための対応が求められます。

ここがポイント
 法人税において、税抜経理で処理する場合、インボイス制度下の免税事業者等からの課税仕入れ等で【1】に応じた仕入税額控除が制限される部分(仕入税額控除の対象外となる部分)は、「仮払消費税等」として仮受消費税等との清算に用いるのではなく、対価の額に含めることとされています。
【1】免税事業者等からの課税仕入等に係る仕入税額控除の制限
期間 仕入税額控除の対象
R5年10月1日~R8年9月30日 仕入税額相当額の80%
R8年10月1日~R11年9月30日 仕入税額相当額の50%
R11年10月1日以後 なし
 また、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れのうち、仕入税額控除の対象外となる部分の金額は【2】のとおり、資産の対価の額又は費用として処理する必要があります。
【2】免税事業者からの課税仕入れに係る仕入税額控除の対象外となる金額の処理
課税仕入れの内容 原則 取得・支出時に仮払消費税等として処理し、決算時に「雑損失」と処理した場合の対応
減価償却資産を取得 取得価額に算入 償却限度額を超える部分を減価償却の超過額としてその事業年度の取得金額に加算
棚卸資産を取得 取得価額に算入 期末に在庫として残った商品に係る部分の金額をその事業年度の所得金額に加算
経費等を支出 費用処理 申告調整は不要
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