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その他 2023年11月10日

電子帳簿保存法 令和5年12月31日で「宥恕措置」が終了

 電子帳簿保存法の電子取引データの保存について、電子データをプリントアウトして保存することも認めていた「宥恕措置」が令和5年12月31日で終了し、令和6年1月1日からは保存要件にしたがった電子データの保存が必要になります。

ここがポイント
 令和6年1月1日以降、所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
 但し、システムの整備が間に合わないなど、原則的なルールに従って電子取引データを保存できないことに「相当の理由」がある場合は、一定の要件を満たせば猶予措置の適用が認められます。
 以下、電子取引データの保存状況確認のためのフローチャートになりますのでご活用ください。
出典:国税庁HP
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